亡くなった実家の親の銀行口座の手続き方法と必要書類
銀行口座をもっている実家の親が亡くなったら、その銀行が勝手に死亡後の手続きをしてくれるのではないかと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、亡くなった親御さんの銀行口座について必要な手続きについてご紹介しています。この記事を読むことで、亡くなった親御さんの銀行口座に対して行う手続きの方法がわかりますのでぜひ参考にしてください。
先ず、口座名義人が亡くなったら、銀行をはじめとする金融機関にその旨を連絡する必要があるとあります。
銀行に連絡せず預金を引き出してしまうと相続を単純承認したとみなされます。
遺産相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。親にマイナスの財産が多いと、相続するよりも相続を放棄したほうがいいということもあります。
ところが単純承認したとみなされると、あとで相続放棄をしたくても相続放棄ができないという状況になりかねません。ということもあり、これはある意味相続人を保護することでもあります。
銀行に連絡して、銀行が口座名義人の死亡を確認すると口座は凍結されます。そのため、相続人だとしても遺産として口座から預金を引き出すことができません。
でも、親の葬儀費用や病院代その他のことで多額のお金が必要になり、親の銀行口座からお金を引き出さざるを得ないことがあります。その場合は銀行に銀行口座の凍結解除をしてもらう必要があります。必要書類を揃えて取引銀行にお願いしましょう。

【凍結解除に必要な書類】
・遺言書(遺言書がある場合)
・戸籍謄本
口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
・印鑑証明書
法定相続人全員の印鑑証明書
・通帳
証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む
ただ、相続の話がスムーズに進まない場合もありますので、そういう場合は「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用しましょう。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは、遺産分割前であっても被相続人の銀行口座から一定額まで引き出すことができる制度で、被相続人の銀行口座から一旦預金を引き出して葬儀などの費用にあてることができます。
【遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用に必要な書類】
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
金融機関によって必要書類が異なる場合があるので、一度取引金融機関に問い合わせするようにしてくださいね。
この記事では、亡くなった親御さんの銀行口座について必要な手続きについてご紹介しています。この記事を読むことで、亡くなった親御さんの銀行口座に対して行う手続きの方法がわかりますのでぜひ参考にしてください。
先ず、口座名義人が亡くなったら、銀行をはじめとする金融機関にその旨を連絡する必要があるとあります。
銀行に連絡せず預金を引き出してしまうと相続を単純承認したとみなされます。
遺産相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。親にマイナスの財産が多いと、相続するよりも相続を放棄したほうがいいということもあります。
ところが単純承認したとみなされると、あとで相続放棄をしたくても相続放棄ができないという状況になりかねません。ということもあり、これはある意味相続人を保護することでもあります。
銀行に連絡して、銀行が口座名義人の死亡を確認すると口座は凍結されます。そのため、相続人だとしても遺産として口座から預金を引き出すことができません。
でも、親の葬儀費用や病院代その他のことで多額のお金が必要になり、親の銀行口座からお金を引き出さざるを得ないことがあります。その場合は銀行に銀行口座の凍結解除をしてもらう必要があります。必要書類を揃えて取引銀行にお願いしましょう。

【凍結解除に必要な書類】
・遺言書(遺言書がある場合)
・戸籍謄本
口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
・印鑑証明書
法定相続人全員の印鑑証明書
・通帳
証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む
ただ、相続の話がスムーズに進まない場合もありますので、そういう場合は「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用しましょう。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは、遺産分割前であっても被相続人の銀行口座から一定額まで引き出すことができる制度で、被相続人の銀行口座から一旦預金を引き出して葬儀などの費用にあてることができます。
【遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用に必要な書類】
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
金融機関によって必要書類が異なる場合があるので、一度取引金融機関に問い合わせするようにしてくださいね。
親が亡くなったら 手続き 順番 | もしものことを考え亡くなってからの手続きを確認しておこう
親が亡くなるのは初めてだったので、いざ母親が亡くなったときに何にをすればいいのか要領を得なかった私ですが、母の回復は見込めないと思ったときに地元の葬儀社に声をかけていました。
ですから、亡くなったあと葬儀社に連絡するだけでよかったのですが、正直、親が亡くなったらしなければならない手続きなどは、少しは調べておくべきだったなと思ったのは事実です。
急逝された場合はこの限りではありませんが、もしいま親御様が病床にあり回復が見込めないということならば、亡くなられてからの手続きを確認しておかれるといいと思います。
できれば何事もなくても、もしもの事を考えると亡くなられてからの手続きを時間があれば確認しておくのもいいのではないかと思いました。
それでは亡くなられてからする手続き等を、時系列で書き記しておきますのでご参考にいただけると幸いです。

【死亡当日】
1.近親者への連絡
2.死亡診断書の受け取り(コピーの作成)
3.葬儀社への連絡
4.ご遺体の搬送
※まず忘れてはいけないのは死亡診断書の受け取りです。死亡診断書は1枚しか発行されませんので、他で必要な場合があるのでコピーを複数枚取っておきましょう。
【翌日】
1.死亡届の提出
2.火葬許可証の取得
3.通夜
※火葬は死亡後24時間以上経過していることが法律で決められています。
【3日目】葬儀、火葬
1.葬儀
2.火葬
3.火葬済の証明の取得
【それ以降】
・亡くなった親の年金に関する手続き
・住民票の世帯主変更の手続き
・介護保険資格喪失届などの手続き
・NHKや公共料金などの解約手続き
親が亡くなってからしなければならない手続きはおおよそ以上になります。
あとは亡くなった親の遺産相続に関する手続きが残っているので、少し落ち着いたところで相続人が集まって協議を行うようにするといいでしょう。
ですから、亡くなったあと葬儀社に連絡するだけでよかったのですが、正直、親が亡くなったらしなければならない手続きなどは、少しは調べておくべきだったなと思ったのは事実です。
急逝された場合はこの限りではありませんが、もしいま親御様が病床にあり回復が見込めないということならば、亡くなられてからの手続きを確認しておかれるといいと思います。
できれば何事もなくても、もしもの事を考えると亡くなられてからの手続きを時間があれば確認しておくのもいいのではないかと思いました。
それでは亡くなられてからする手続き等を、時系列で書き記しておきますのでご参考にいただけると幸いです。

【死亡当日】
1.近親者への連絡
2.死亡診断書の受け取り(コピーの作成)
3.葬儀社への連絡
4.ご遺体の搬送
※まず忘れてはいけないのは死亡診断書の受け取りです。死亡診断書は1枚しか発行されませんので、他で必要な場合があるのでコピーを複数枚取っておきましょう。
【翌日】
1.死亡届の提出
2.火葬許可証の取得
3.通夜
※火葬は死亡後24時間以上経過していることが法律で決められています。
【3日目】葬儀、火葬
1.葬儀
2.火葬
3.火葬済の証明の取得
【それ以降】
・亡くなった親の年金に関する手続き
・住民票の世帯主変更の手続き
・介護保険資格喪失届などの手続き
・NHKや公共料金などの解約手続き
親が亡くなってからしなければならない手続きはおおよそ以上になります。
あとは亡くなった親の遺産相続に関する手続きが残っているので、少し落ち着いたところで相続人が集まって協議を行うようにするといいでしょう。
親が死んだら 相続 | トラブルを招かないよう事前に相続に関する知識を得ておくこくのがベスト
親が死んだら親の遺産を相続することになります。もし親が遺言書を残していたら、その遺言書の内容に従って遺産を分割することになりますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのか遺産の分け方を決めます。
ただ、場合によっては親が亡くなった途端に相続人による相続トラブルが勃発することも多く、お通夜やお葬式など親が亡くなった悲しみに暮れる暇もなかったということもあるようです。
幸い我が家ではそういったことはありませんでしたが、そういうトラブルを招かないようある程度事前に相続に関する知識を得ておくことは大切なことではないかと思います。

■相続人とは
相続人とは被相続人(亡くなった方)の財産の権利義務を引き継ぐ人のことをいい、その相続人となれる人は法律で決められています。
■親が亡くなったときの相続人の順位
親が亡くなったとき、親の配偶者は常に相続人となります。
被相続人に配偶者と子がいる場合は配偶者と子が相続人となり、被相続人に配偶者がおらず子がいる場合は子だけが相続人となります。
また、これは稀ではありますが、養子や婚姻関係ではない人との間に設けられた子も相続人となります。
■代襲相続
相続開始以前に亡くなっている子がある場合、その人に子ども(被相続人から見ると孫)がいる場合はその人(被相続人から見ると孫)が子に代わって相続人となります。
ごく普通の家庭ではあまり縁がないような相続人がいるようですが、もし親御様にそういういわゆる隠し子みたいな話があるようでしたら、早めに把握しておいた方がいいかもしれませんね。


イエウール
ただ、場合によっては親が亡くなった途端に相続人による相続トラブルが勃発することも多く、お通夜やお葬式など親が亡くなった悲しみに暮れる暇もなかったということもあるようです。
幸い我が家ではそういったことはありませんでしたが、そういうトラブルを招かないようある程度事前に相続に関する知識を得ておくことは大切なことではないかと思います。

■相続人とは
相続人とは被相続人(亡くなった方)の財産の権利義務を引き継ぐ人のことをいい、その相続人となれる人は法律で決められています。
■親が亡くなったときの相続人の順位
親が亡くなったとき、親の配偶者は常に相続人となります。
被相続人に配偶者と子がいる場合は配偶者と子が相続人となり、被相続人に配偶者がおらず子がいる場合は子だけが相続人となります。
また、これは稀ではありますが、養子や婚姻関係ではない人との間に設けられた子も相続人となります。
■代襲相続
相続開始以前に亡くなっている子がある場合、その人に子ども(被相続人から見ると孫)がいる場合はその人(被相続人から見ると孫)が子に代わって相続人となります。
ごく普通の家庭ではあまり縁がないような相続人がいるようですが、もし親御様にそういういわゆる隠し子みたいな話があるようでしたら、早めに把握しておいた方がいいかもしれませんね。
